[給与計算]事前確定届出給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事前確定届出給与について

当方、3月締めの法人です。

今まで定期同額給与で毎月役員給与を支払っておりますが、
来期事前確定届出給与を提出したうえで賞与として役員に支払いを
したいと考えています。

定期同額給与の金額確定・事前確定届出給与の金額確定と支払いを
4月中に行いたい場合、それぞれに支払日までに、
臨時株主総会を開催し、(決算締めの観点で定時株主総会は間に合いそうにありません)
税務署に事前確定届出給与の提出をすれば、問題ないでしょうか。

税理士の回答

法人税基本通達9-2-16(職務の執行の開始の日)
令第69条第3項第1号及び第4項第1号《事前確定届出給与》の「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任された者で、その日に就任した者及び役員に再任された者にあっては、当該定時株主総会の開催日となる。

役員の選任・再任は定時株主総会の普通決議事項であり、ご質問は前期から役員である者が今期の定時総会で再任されることを前提にされているようですから、上記通達の通り「役員に再任された者にあっては、当該定時株主総会の開催日となる」の通り、定時株主総会での決議でなければ問題があると考えられます。

定時株主総会でなければいけないんですね、理解しました。
ありがとうございます。

ちなみに、来期役員が重任する予定なのですが、
この場合定期同額給与の金額変更も、臨時株主総会ではできないですか?
一般的に任期中は、臨時株主総会で金額変更を承認し、定時株主総会で追認すれば良いと思うのですが。

定期同額給与の通常改定は会計期間開始日から3月以内(申告期限の延長承認お受けている場合は4月以内)という規定しかありませんから、臨時株主総会でも可能であると考えられます。

4月臨時総会:役員報酬決定
5月定時総会:決算承認、役員重任決議、事前確定給与承認、役員報酬追認

という形が良いという認識ですよね?

もし4月から報酬を変更するのであれば、という意味です。
言葉が足りず失礼いたしました。

そのような流れでよろしいかと思いますが、貴社のガバナンスのことなので貴社でご判断ください。
当初のご質問と異なる追加質問が続きますので、回答は以上とさせていただきます。

追加質問にもご丁寧に対応いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年03月27日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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