事業年度開始日からギリギリ3ヶ月以内に就任する新役員の役員報酬について
役員報酬を損金に算入するためには、毎月支給する役員報酬(定期同額給与)の額を、事業年度開始の日から3月以内に決定しなければいけないと思います。
仮に10月3日に会社を設立した場合、1月1日から新たに取締役に就任する役員の役員報酬を定期同額給与として損金算入するためには、1月3日までに役員報酬額を決めればよろしいでしょうか?また、新役員の就任3日以内に役員報酬額を決定する手続きを行うことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
通常、役員報酬は定時株主総会で決定されます。
ただし、設立事業年度では定時株主総会というのはないため、理論上は創立総会で決定することになります。
しかし、創立総会で決定するようなことはあまりなかったため、いつ決定したらいいのかということになります。
そうすると、設立事業年度中にいつでも「臨時株主総会」を開催し、役員報酬を決定すればいいことになります。
これでは、通常の「定期同額給与」との不均衡が発生しますので、事前確定届出給与の届出期限が3か月以内ということを準用して、設立以降3か月以内に決定するものとするとしているのです。
このように考えると、1月1日から役員に就任する場合には、役員報酬は12月まで(厳密に言えば1月1日まで)に決定しておく必要があることになります。
つまり、新役員の報酬は就任日以前に決定しておく必要があります。
そもそも、役員報酬は役員としての業務の対価として支払うものですので、業務委託契約の関係上、業務を執行する前に決定しておくべきということになります。
このように、業務委託契約の考え方からして、3か月以内に決定しなければならないからといって、厳密に日数計算して1月3日までということではないのだということになります。
ありがとうございます。
承知しました。
本投稿は、2023年08月26日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。