税理士ドットコム - [給与計算]社会保険料の給与明細への載せ方 - 少し勘違いされている部分があるので、流れについ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 給与計算
  4. 社会保険料の給与明細への載せ方

社会保険料の給与明細への載せ方

1人合同会社の代表社員をしています。
社会保険料が給与明細に反映させると労使折半の雇用者分だけが載ってきます。
実際は労使両方を納めることになるのですが、給与明細には社会保険料の折半分だけ載せておき、実際は両方を納めるという処理をしても良いのでしょうか。
例えば標準報酬月額が34万円の場合、全額で介護保険料なしの場合の健康保険は33558円。厚生年金は62220円です。社会保険料全額分を納めますが、給与明細では半分の16779円と31110円が載ってきます。給与明細上で34万円支給-16779円-31110円を引いた額を支給したとして実際は社会保険料全額を引いた額を給与として支給する、という具合です。
御助言を頂ければ幸いです。

税理士の回答

少し勘違いされている部分があるので、流れについて以下記載しておきます。

法人の社会保険料は労働者と使用者が折半で負担します。
給与支給時には労働者(今回は役員)から半額を控除し、控除後の給与を支給します。
給与支給日の翌月に社会保険料の支払いを行いますが、労働者から預かった社会保険料の半額に会社が負担する半額とを合わせて、年金事務所に支払うことになります。

藤本様
ご返答ありがとうございます。
つまり2月分を3月支給の場合、支給分から社会保険料の半額を控除。その半額を翌月4月に会社負担分と合わせて年金事務所に納めるということで良いでしょうか。

その通りです。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月17日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

給与計算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

給与計算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232