1ヶ月平均所定労働時間
1月〜12月で平均を計算をしています。
昨年と異なるのですが、何月支給の給与から2025年度の平均を使用することになりますか?
末締めの翌月末支給です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2025年度の平均所定労働時間を使用する給与支給月は、「2025年1月分の給与が支給される2025年2月末」からとなります。
末締め翌月末支給の場合、1月分の給与は2月末に支給されるため、この時点から2025年度の平均を適用します。2024年12月分の給与支給(2025年1月末)はまだ2024年度の平均を使用します。
ありがとうございます!
そのように処理いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月27日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。