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従業員のプライベートの携帯代や車代の実費精算について

従業員がプライベートで使用している携帯や車を、仕事で使用した場合にその分を概算分として車両手当のような形で通勤手当とは別で支給してます。

これに関して質問です。
手当だと給与課税対象になるかと思いますが、使用分を算出して実費で精算した場合だと給与課税の対象にはならないのでしょうか。

お手数ですがご教授のほど宜しくお願いします。

税理士の回答

従業員がプライベートで使用した携帯代や車代のうち事業使用分を算出して実費で精算した場合は立替経費になります。

本投稿は、2025年03月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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