[給与計算]定期同額給与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定期同額給与

役員報酬を定期同額給与で支払っています。
資金繰りから1か月分(期末月)のみ、役員報酬の支払いが厳しい想定です。
役員報酬を支払わないことは可能なのでしょうか。(あるいは期をまたいで翌月に支払うことは可能か)
また、11か月分の役員報酬は損金算入してよいのでしょうか。

税理士の回答

役員報酬を損金算入するためには「定期同額給与(毎月同じ金額を支給すること)」の要件を満たす必要があります(法人税法34条)。
よって、1か月未払になると、ほかの月分が損金不算入になるリスクがあります。

もしそのようにする場合は、役員から会社に資金を貸し付け、その資金を財源に給与を支払うのが無難です。

本投稿は、2026年02月20日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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