家族従業員の歩合給について
美容室(法人)を経営してます。
従業員の妻(美容師)の給料を他の社員と同じ条件の
「固定給+歩合給」にすることに問題はないでしょうか。
税理士の回答
奥さんが従業員であれば、他の従業員と同じ給与体系が基本と考えます。

別府穣
他の人と同条件、固定給の額及び歩合率が同じでかつ経営に携わってないこと、更に株の所有率等一定以下であれば大丈夫と考えます。
いわゆる『みなし役員』に該当しなければ問題ございません。
本投稿は、2019年03月28日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。