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役員報酬の日割りについて

当会社の社長が病気により急逝してしまいました。役員報酬は毎月月末締め翌月支払いです。
今回10日に亡くなったのですが、役員報酬は日割りで支給することあるいは月額分をそのまま支給どちらでも問題は無いのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

役員報酬は、日割りの考え方はありません。
月額、定期同額の支給が原則です。

本投稿は、2019年04月01日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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