役員報酬について
登記されている役員(取締役)等に、役職手当や残業代は支払っていいのでしょうか?
登記上、役員に当たりますが、従業員とともに現場へいき作業(たまに残業)しています。
役員報酬以外に役員に手当としてプラスできるもの(通勤手当など)ありますか?
税理士の回答
役員報酬は定期同額給与が原則になります。
役員は、委任契約ですから、残業手当等の考え方はありません。
ご回答ありがとうございました。
もう一点ご質問させていただきたいのですが、給与支払い(役員報酬含む)について・・・。
3月~法人成りして、3月分の給与を4月中旬に支払いするのですが、3月分の売り上げは翌月末又は翌々末の入金となります。その場合、2月分(個人事業)の売り上げ(3月末個人事業の通帳に入金済)分より支払いするしかありません。その場合、個人(社長)より借り入れする形になるんでしょうか?
個人(社長)よりの借り入れになると考えます。
ありがとうございました。
色々と戸惑っていますが、すぐにご回答いただき本当に助かっています。
これからもよろしくお願いします。
本投稿は、2019年04月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。