役員報酬
12月決算法人です。
去年2月に役員報酬を変えました。
今年は決算が遅くなったので、来月に変えるつもりです。
前年と違う月に変えるのですが、大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島建治
法人税法上の定期同額給与の一般的に場合ですと、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに、法的に正当な手続により行われた役員報酬額の改定でしたら問題ありません。前年と同じ月であることは必要ありません。
本投稿は、2016年02月23日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。