定期同額給与の支払 設立4ヶ月後から開始は可能?
質問させて下さい。
5/1株式会社設立
6/1臨時株主総会を開く
定期同額給与について5~8月は支給額を0と決議。
9月から毎月定額で給与を支払う。と決議る
・上記のことは可能なのでしょうか?
役員報酬は会社設立時から3ヶ月以内に決定する必要があるとの認識ですが、支払いは4ヶ月目以降からとしても良いのでしょうか?
税理士の回答

役員報酬は会社設立時から3か月以内に臨時株主総会で決議します。その決議で5-8月はゼロ、支給は9月からと決議されていれば定期同額給与として認められます。
よくわかりました。御丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月25日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。