[給与計算]賃上げ促進税制について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃上げ促進税制について

3月決算でA取締役(役員)とB社員は親子(特殊関係者)関係にあります。
4月から12月までは使用人給与から控除していますが、
12月にAの死亡により、以後Bは特殊関係者でなくなった場合、1月から継続雇用者に対する給与に含めるのでしょうか?

税理士の回答

前年度と今年度を比較します。
前年度はずしますので・・・
なので、今年は、対象から外します。

お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月14日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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