賃上げ促進税制について
3月決算でA取締役(役員)とB社員は親子(特殊関係者)関係にあります。
4月から12月までは使用人給与から控除していますが、
12月にAの死亡により、以後Bは特殊関係者でなくなった場合、1月から継続雇用者に対する給与に含めるのでしょうか?
税理士の回答

前年度と今年度を比較します。
前年度はずしますので・・・
なので、今年は、対象から外します。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月14日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。