定期同額給与について
当社は5月決算法人なのですが、期中の1月に役員となったものがおります。
役員報酬支給の初月(1月)は月の途中からの給与計算だったため、月35万円支給したのですが、翌月からは月額50万円支給しております。
この場合、期中で35万円から50万円に増額した15万円は損金不算入となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
役員報酬支給の初月(1月)は月の途中からの給与計算だったため
従業員に対する給与と違い、役員に対する給与(報酬)は、こういう考え方をしません。よって、翌月分のからは、損金不算入となる部分が生じます。
本投稿は、2021年05月21日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。