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早期退職で一時金を受取った後、確定拠出型年金(idecoに移行)を受取る場合の退職所得控除について

58歳で35年間勤めた会社を早期退職し、退職一時金500万を受取りました。退職所得控除は(800万円+70万円×(35年-20年)で1850万になると思います。2006年に加入した確定拠出型年金(idecoに移管)1000万を60歳で一時金として受取る場合、
①退職所得控除の残り1350万を繰越利用できるのでしょうか?
②一度使ってしまえば、控除は無くなり1000万× 1 / 2 = 退職所得の金額となり500万が課税対象となってしまうのでしょうか?
③また別の計算式があるのであればお教えていただければと思います。
idecoに移管した銀行では①の繰越せると案内されました。
ホームページでFPが②と解説されているものも見かけます。
③は、勤続年数と退職一時金でみなし勤続年数を算出し、確定拠出年金との重複期間を除いて、退職所得控除の額を再計算するというものです。たた私の場合、みなし勤続年数は12年で、確定拠出型年金と重複しないため、2006年からの拠出期間×40万が退職所得控除の額となるのでしょうか?
60歳で定年退職した場合は、勤続年数か拠出期間の長い方を使用できるため単純なのですが、私のように早期退職し、確定拠出型年金が60歳まで受取れない人は皆さん困られていると思いますので、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

調べてみました。500万の退職一時金をもらったときに、使い残しの控除額があるときは③みたいです。みなし勤続年数は、もらった退職金が500万なので500万÷40万→ 12年です。入社から12年たった日から確定拠出と重複しません。だから2006年からの確定拠出は全部重複しないので控除額は2006年から16年として40万×16の640万です。
(1000万ー640万)×2分の1で180万が課税額です。
③でいいと思います。

追加です。https://www.sjdc.co.jp/-/media/sjnkdc/files/news/dcnews/no60.pdf?la=ja-JP

私の読んだ記事です。4の(2)です。わからないところがあれば質問ください。

参考資料までご提示いただき、ありがとうございました。
その後も自分で調べたのですが、私の場合、2006年に確定拠出型年金に加入した時に、入社時よりの退職積立金を一時金として確定拠出型年金に移管しており、2006年を基準とせず、入社年から拠出期間を計算できるようです。
早期退職し、確定拠出型年金が60歳まで受取れない人の退職所得控除額の計算は本当に複雑ですね。

それはよかったです。給与計算代行の会社の顧問もやっていますが、代行会社の人でも退職金は難しいようです。

本投稿は、2021年09月08日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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