税理士ドットコム - [給与計算]一般社団法人理事報酬の有無について - 役員報酬がゼロ円でも、当該役員の従業員としての...
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一般社団法人理事報酬の有無について

代表理事と従業員の兼務ですが、理事報酬がないと従業員としての給料が経費とみなされないのでしょうか?理事報酬を決めたほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

 役員報酬がゼロ円でも、当該役員の従業員としての給与が経費にならない、ということはありません。

 公益法人やNPO法人などでは、そのようにしている会社が多いように思われます。

 

ありがとうございますm(_ _)m

本投稿は、2022年06月02日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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