6月末で退職した社員の住民税について
住民税について教えてください。
個人事業主で社員を雇っていましたが、6月末で退社しました。
その後の住民税についてです。
退職後も会社に一括で来ていた納付書の期限通り、会社が住民税を支払っていました。7月(締め切りが8月中旬の納付書)からの住民税は会社が支払ってはいけなかったのでしょうか。
それとも今年~来年5月までの住民税はこちらで払うことにして、退職者から一括あるいは分割で住民税のみ預かるという方法でもいいでしょうか。
税理士の回答

社員が6月末で退職した場合は、異動届を市区町村の住民税課に提出します。6月に預かった住民税は7/10に納付します。しかし、7月からの住民税は社員から預かれないため会社で支払うことはしません。
ご回答ありがとうございます。大変助かります。重ねての質問で申し訳ないのですが、7月の住民税を会社から納付してしまった場合は、どういった手続きになるでしょうか。

退職した社員に請求して返金して貰う必要があります。
ありがとうございます。そういたします。
本投稿は、2022年09月06日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。