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スマホの仕訳計上について

個人事業主のお手伝いをしております。
18万のスマホを36回ローンで購入しました。
家事按分で事業は70%です。
下記の仕訳と質問についてご教示いただきたいです。
①使用時の計上
工具器具備品 126,000/未払金 150,000
事業主貸 54,000
②毎月の計上
未払金 5,000/流動性預金 5,000
③減価償却の計上
・定額法、直接法にて計上
・耐用年数4年
•2022年10月〜使用
・減価償却費 年間31,000
↓今年度分の金額
減価償却費 5,250/工具器具備品 5,250
【質問】
1.スマホの残存価格は1円でいいのでしょうか。それとも10%の12,600円でしょうか。
2.スマホの保護フィルムは消耗品計上ですが、これも家事按分するべきですか?
3.通信費も家事按分ですが、個人的に入っている有料コンテンツを差し引いて家事按分するべきでしょうか。
4.減価償却費の計上は毎月か12/31付で一括計上どちらがいいのでしょうか。

お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

購入時
工具器具備品180,000未払金180,000
毎月
未払金5000現金預金5000
減価償却で
減価償却費***工具器具備品***
事業主貸***
とします。

1.スマホの残存価格は1円でいいのでしょうか。それとも10%の12,600円でしょうか。

いいえ、0円です。でも、最終は1円までしか償却できない。
2.スマホの保護フィルムは消耗品計上ですが、これも家事按分するべきですか?

正しくは、すべきでしょうが・・・。ご判断ください。
3.通信費も家事按分ですが、個人的に入っている有料コンテンツを差し引いて家事按分するべきでしょうか。

そのようになります。
4.減価償却費の計上は毎月か12/31付で一括計上どちらがいいのでしょうか。

毎月は面倒です。年一度にしてください。


ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
再度質問なのですが、計上時に工具器具備品は按分してはいけないのでしょうか?

再度質問なのですが、計上時に工具器具備品は按分してはいけないのでしょうか?
絶対にいけません。購入価格で計上します。

ありがとうございます!
大変助かりました!
購入価格で計上して、減価償却費を按分いたします!

本投稿は、2022年09月26日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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