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計上

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医師の非常勤バイトのみでの生活は個人事業主として認められるか?

大変お忙しいところ申し訳ありません。今年度から常勤医師をやめて非常勤医師として勤務しているのですが、この場合個人事業主としての扱いになるのでしょうか?一応、今年度が始まる前に開業申請は提出しております。通勤に車を使用している関係上、ガソリン代などがかかるのでもし個人事業主としての扱いになる場合はこの辺を経費として計上したいと思っています。最近になって、不安になったので質問させていただきました。また、個人事業主として認められない場合、どのようにしたら個人事業主としての扱いになるのかも解説して頂ければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

契約が雇用契約か、業務委託契約かにより所得が区分されると思われます。

本投稿は、2022年10月18日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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