売上の計上方法について
販売店契約をしたさいに、契約金を頂きます。
この契約金は結んだタイミングで売上計上してしまって問題ないでしょうか?
税理士の回答

契約金は、返還がされるものであれば預り保証金の処理に、返還がされなければその他売上での処理になると思います。
本投稿は、2022年10月19日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
販売店契約をしたさいに、契約金を頂きます。
この契約金は結んだタイミングで売上計上してしまって問題ないでしょうか?
契約金は、返還がされるものであれば預り保証金の処理に、返還がされなければその他売上での処理になると思います。
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