食事券の助成金について(福利厚生費)
取引先より食事券の購入を依頼されました。付き合いで購入しなければならないことは多々あります。
1枚5,000円の食事券(その店でしか使用できません)を100枚会社で購入します。
それを希望社員へ3,000円で販売しようと思います。2,000円分は会社が負担する状態になりますが福利厚生費では問題でしょうか。
特定の社員のみではなく全社員を対象とします。
税理士の回答
お気持ちはよく理解できますが、申し訳ございませんが、ご相談内容からは福利厚生費として計上するのは難しいものと思われます。
通常の食事補助であれば、社員等に支給する食事は、社員が食事の価額の半分以上を負担していること、会社の負担部分の金額が月当たり一定額以下であることなどの、一定の条件を満たしていれば給与として課税されません。しかしながら社員への食事券配布は、一部社員負担分があったとしても差額が利益が個々の収入となり、課税対象となります。食事券は金券として現金化が可能であり、また社員個々で別々に食事をすることとなり、本人が使用したかは不明とされるので賞与と同様の扱いとなります。
なお「5,000円の食事券(その店でしか使用できません)を100枚会社で購入」した食事券を、忘年会や懇親会等で社員が一堂に会して飲食を共にした際の費用を、会社が負担する場合には(一人当たりの支出金額が妥当であれば)「会社が従業員のために支出する費用」として福利厚生費として計上できるものと考えます。
ありがとうございます。処理方法を再度検討してみようと思います。
本投稿は、2022年11月14日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。