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事業開始前に所有していた車両について

事業開始前に勤めていた会社から、車両(購入から12年経過)を無料で譲り受け、その後2ヶ月ほどして、個人事業主として開業したのですが、車両は資産計上しなくてもよいですか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

 減価償却資産として、とりあえず1円で計上します。それは、車に係るガソリン代等の車両費を差し引くためです。

ありがとうございます。処理させていただきます。

本投稿は、2022年11月14日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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