事業規模ではない賃貸業
事業規模ではない賃貸業の場合、青色申告をしても10万しか控除がないと理解しておりますが、事業にかかった費用は経費参入できるのでしょうか。(保険や税金など)
税理士の回答
事業的規模でなくても不動産収入を得るための必要経費は計上できます。
固定資産税、都市計画税、損害保険料、借入金の利子、建物の減価償却費などです。
本投稿は、2022年11月15日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。