自宅兼事務所建築予定地の取得費を開業費に計上することは可能なのでしょうか?
いつも参考にさせていただいております。
賃貸の自宅にてWeb制作、印刷物制作を細々と行っていましたが、今年の9月に白色申告の個人事業主として開業届けを出しました。
昨年の6月に自宅兼事務所を建設するために土地を購入しましたが、その際の不動産取得税、不動産会社への手数料、固定資産税などは、開業費に含めることが出来るのでしょうか?
土地の取得後にゴタゴタしており、実際に建物着工になるのは来年からなのですが、固定資産として3割りほど計上することは可能なのでしょうか?
開業予定地の土地取得に関して調べましたが、なかなか見つからずご相談させていただく次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

昨年の6月に自宅兼事務所を建設するために土地を購入しましたが、その際の不動産取得税、不動産会社への手数料、固定資産税などは、開業費に含めることが出来るのでしょうか?
その年の生活費なので、できません。
しかし、取得費に含めて、減価償却をします。土地の部分は、償却しません。
今回の金額は、土地についてですから、土地の代金に含みます。
建物に対応するそれぞれの金額は、建物の取得費に+して、償却します。
来年以降のことですね。
土地の取得後にゴタゴタしており、実際に建物着工になるのは来年からなのですが、固定資産として3割りほど計上することは可能なのでしょうか?
その建物のあるところで、事業を行っていなければ、できません。
将来も、また、3割ということではなく、事業で使用する場所に対応する金額です。
開業予定地の土地取得に関して調べましたが、なかなか見つからずご相談させていただく次第です。
どうぞ宜しくお願い致します。
土地については、全て土地の取得費に+します。
竹中先生
早速にご回答いただきましてありがとうございます。
事務所建設予定地の取得は開業準備にあたると思っていましたが、認識が違うとわかりました。ありがとうございます。
来年、実際に建物が立ち、そこで事業が行えるようになった場合には来年の確定申告で土地と建物の計上すれば良いということでよろしいでしょうか?

来年、実際に建物が立ち、そこで事業が行えるようになった場合には来年の確定申告で土地と建物の計上すれば良いということでよろしいでしょうか?
そう考えますが、土地は、償却しないので、計上しても、あまり意味がない・・・でしょう。
ご回答いただき、不明点が明瞭になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月19日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。