賃貸物件のリフォーム
今年開業し、賃貸している事務所をリフォームしました。
内容としては、電気設備や水道設備などから、クロス貼り替え、仕切り壁の増設などです。
他にも細かいものはありますが、主なものは上記の形です。合わせて300万くらいですが、
この場合修繕費で一括で計上するのは無理でしょうか?
物によっては造作というもので資本的価値の支出となるのでじょうか?
税理士の回答

文面から判断する限り、全額修繕費とするのは難しいように思われます。
おっしゃるとおり、物によっては建物附属設備などて、資本的支出として処理しなければならないように考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
資本的価値になるとして、
資産の種類としては、造作で大丈夫でしょうか?
建物付属設備は、自社ビルなど、会社で持っている建物に対して工事する際に使う科目のような印象です。
借りている物件でも、建物付属設備でも不自然では無いでしょうか?

借りているビルでも建物附属設備で何ら問題ありません。
「造作」という概念は、民法上の概念であり、税法上の概念ではないので、「建物附属設備」になるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
大変参考になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2022年11月20日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。