棚卸資産としての土地の購入に関して
よろしくお願いします、法人です
販売用としての土地の仕入れを検討しています
よく土地等の固定資産の場合、低額譲渡などの話が出てきますが
販売用つまり棚卸資産として購入(仕入れる)する場合には、販売時に売上になるので
低額でも特に何も特別な処理は不要でしょうか?
仮に時価1,000万円の土地を販売用として10万円で購入したとしても単に仕入10万円
だけで良いでしょうか(相手は第三者)
税理士の回答

よく土地等の固定資産の場合、低額譲渡などの話が出てきますが
仮に時価1,000万円の土地を販売用として10万円で購入したとしても単に仕入10万円
だけで良いでしょうか(相手は第三者)
10万円が時価なら仕方がありません。本当に時価1000万円なら、相手にも問題が出てきます。
お返事ありがとうございます
時価があくまで1,000万円のときにどうなるのか、という質問です

低廉譲渡なので、
土地1000現金10
雑収入990
でしょう。
ありがとうございます
販売用の土地、つまり固定資産としてではなく棚卸資産としてでもそうなりますか

棚卸商品1000現金10
雑収入990
販売用の土地、つまり固定資産としてではなく棚卸資産としてでもそうなりますか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm
上記は売った時ですが・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
もちろんそうなります。
本投稿は、2022年11月22日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。