法人市民税の充当が発生した場合の仕訳方法
中間納付(予定申告)で納めすぎた法人市民税などが確定申告の際に確定税額に充当されました(充当のみで還付金は発生していません)。この場合の当該法人市民税の仕訳ですが、一旦還付金があったものとして仕訳処理するのが妥当なのでしょうか。
税理士の回答
中間納付したときはどのように仕訳されたのですか?
これがかわらないと回答困難です。
恐れ入ります。ご回答ありがとうございます。
中間納付時に、法人税・住民税及び事業税の科目を使って法人税割額と均等割額を処理しました。
決算期末に未払法人税等で処理する前提で回答します。
中間納付時にそのように仕訳したのであれば、単純に確定税額-中間納付税額=納付税額を、(借方)法人税・住民税及び事業税/(貸方)未払法人税等と仕訳するだけです。
本投稿は、2022年11月23日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。