免税事業者で軽減税率の仕訳について
初心者です。
個人事業(青色申告)、免税事業者、税込経理 なのですが。
普段は消費税10%なのですが、
(接待交際費)500 (事業主借)500
飲食代などで消費税8%があるのですが、
(接待交際費)500 (事業主借)500 摘要欄に※軽減税率品目
という仕訳で良いのでしょうか?
違う場合の仕訳方法を教えていただけますか。
また会計ソフト(マネーフォワード)を使用しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

すごいことです。
免税事業者の時から、支払いについて、
10%と軽8%を分けていることは、
記載は、その通りでよいです。
竹中は、免税事業者の場合にも、課税事業者・簡易課税を選んで、
摘要なんではなく、消費税を入れています。
参考にしてください。
ご返信ありがとうございます。
質問時の仕訳で良いとのことで、安心しました。
免税事業者でも、
課税事業者(簡易課税)でやることもできるのですね。
この場合でも消費税の支払いは必要ないのでしょうか。

ソフトの設定で、簡易課税に設定していると、消費税の課税事業者になった時の税額がわかります。
また、帳簿を税抜きに変えると、仮払い消費税と仮受消費税が試算表に出てきます。ので、差額が一般課税の納税です。
将来のために、どれが良いががわかります。
消費税の支払は行いません。課税事業者でないので・・・。安心ください。
本投稿は、2022年11月24日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。