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合同会社の創立費と資本剰余金について

資本金60万円の一人の合同会社を設立しました。
創立費、20万円ほどを銀行口座に預けず、現金で費用を払いました。返済されなくてもいい金額なので、役員借入金ではなく資本剰余金として計上したいです。
(借)現金20万円/(貸)資本剰余金20万円での仕訳は可能なのでしょうか。それとも、銀行口座に一度預け入れ、証明をしないといけないのでしょうか。

税理士の回答

合同会社でも出資した出資金の一部を資本金ではなく資本剰余金に組み入れることができます。
しかし、個人的に支出した費用は出資の手続を採っていませんので、資本剰余金とすることは出来ません。したがって、役員借入金とするしかありません。

本投稿は、2022年12月16日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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