外注工賃の立替払いの仕分けについて
現在クライアントから依頼を受け、外注工賃を立替払いしています。
私がクラウドソーシングで外注し、クレジットで払い
自分の銀行口座で引き落としする為
外注工賃/クレジット
クレジット/普通預金
で仕分けしております。
問題は上記でかかった金額が
翌月にクライアントからの報酬とまとめて源泉徴収され振り込まれる事です。
なので月末にかかかった外注工賃を全て、売掛金としてあげています。
売上/売掛金(報酬+外注工賃)
売掛金/普通預金
源泉徴収
になるのですが…
立て替えてもらった外注工賃を売掛金としてあげることで間違ってない
でしょうか??(まとめて源泉徴収されるので)
買掛金で仕分けすると、源泉徴収分がおかしくなるので困っています。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
外注工賃が翌月にクライアントからの報酬とまとめて源泉徴収され振り込まれるのであれば、売掛金/売上 の処理でよいと思います。
本投稿は、2022年12月22日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







