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納税した税金から翌年の確定申告で経費に計上できるのはどれですか?

個人事業主
税込み処理

下記の納税した項目から翌年時の確定申告する際の経費に出来るのはどれですか?
所得税
住民税
社会保険料
事業税
消費税

税理士の回答

個人事業主
税込み処理

下記の納税した項目から翌年時の確定申告する際の経費に出来るのはどれですか?
所得税・・・できない
住民税・・・できない
社会保険料・・・経費ではない。控除
事業税・・・今年支払う分は経費
消費税・・・前年度の確定申告で経費に計上していなければ、できる。未払消費税の仕訳をしていなければ、できる。

課税事業者

売り上げ2200万円(税込み)
仕入れ1100万円(税込み)

この申告で差額の100万円の消費税を納めた場合は既に仕入れ経費で消費税計上しているから
翌年の申告時には納税した100万円は計上できない?

いいえ、消費税の申告書で、
100万円が納付金額として、計算されます。

租税公課100未払消費税100
と仕訳を登記ですると、
翌期は、
未払消費税100現金預金100
です。
当期何もしないなら、
翌期
租税公課100現金預金100
で経費です。

税込み
当期の利益
2200-1100-100=1000(消費税を経費に入れる)

税抜き
当期の利益
2000-1000=1000(消費税は200と100は、経費になっていない)

当期に納めれば、利益は同じです。
理解していただきましたか?

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月28日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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