paypayをお客様にプレゼントで送金した場合に経費として計上できるか
個人事業主なのですが、キャンペーンの一環としてお客様にpaypayを送付した場合に経費計上は可能でしょうか。
ギフト券は法人でなければ扱えないので、個人のアカウントからお客様に送付した場合です。通常のギフト券とは違い、このような電子マネーを送付した場合でも経費計上可能でしょうか。
税理士の回答

個人事業主なのですが、キャンペーンの一環としてお客様にpaypayを送付した場合に経費計上は可能でしょうか。
ある特定の顧客についての送金は、贈与です。
キャンペンで、不特定多数の応募などあり、そこから選別して、特定の方以外に支払うのは、交際費や、販売促進費です。
ギフト券は法人でなければ扱えないので、個人のアカウントからお客様に送付した場合です。通常のギフト券とは違い、このような電子マネーを送付した場合でも経費計上可能でしょうか。
上記記載。
本投稿は、2023年01月23日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。