事業用口座以外に業務の入金があった場合
副業的に行ってきた業務を継続していける見込みがたったので、開業届を出して来年度から青色申告しようと考えています。
これまでは、収入も少なく雑所得として確定申告しており、振込はプライベートの口座でしたが、そのための事業用口座を開設しました。
ところが、取引先が誤って1月分を以前のプライベート口座に入金してきてしまいました。
新規の事業用口座を会計ソフトに登録して帳簿付けをする予定でしたが、可能でしょうか。
どのような処理が適切か、わかりやすく教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
プライベート口座に入金があった場合には事業主勘定を使います。
事業主貸xx/売上xx
このようなイメージです。事業用口座にその後移動させる場合には、
普通預金xx/事業主貸xx
このように入力いただければ大丈夫です。
ご回答有難うございます。
プライベート口座から事業用口座に移動させて事業主貸を相殺するような形ですね。
会計ソフトの事業用口座としては、新規口座だけを登録すれば大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
おっしゃる通りです。
会計ソフトでは新規口座だけの登録で大丈夫です。
丁寧なご回答有難うございました。
大変助かりました!
本投稿は、2023年01月25日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。