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確定申告時における家賃の仕訳、計算につきまして

家賃の仕訳についてお伺いしたい事があります。
現在、フリーランスをしており約6万円の家賃に住んでおり、夫と半々で家賃を払っている為、毎月3万円を夫に渡して払って頂いております。

仕事は家の中の1部屋を使って行う事がある為、家の全体から1部屋分の30%分を経費にするつもりでいます。

この場合の仕訳として、計算としては

「 家賃×30%=経費に出来る費用 」

だとは思うのですが、

上の計算になりますと家賃の部分の費用は6万円になりますでしょうか?
それとも3万円の費用での計算になりますでしょうか?


どなたか御教授頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仕事は家の中の1部屋を使って行う事がある為、家の全体から1部屋分の30%分を経費にするつもりでいます。
→こちらの表現から推察するに、お仕事のための部屋として明らかに区分されていないのではないでしょうか。
 おそらく経費計上は難しいかと存じます。

国税庁HP:やさしい必要経費の知識(一部抜粋)
(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ご回答頂きありがとうございます。
経費にするのは難しいとの事、承知致しました。

30%というのは、部屋全体の1部屋分が1/3のスペースであった為、30%で計算しようとしていました。

ご説明頂いた内容で、もし可能でありましたらお伺いしたいのですが、
「取引が証明できるものや取引の記録や業務遂行上直接必要であったことが明らかになるもの」との事で、何か証明出来るものがあれば、経費に出来るとの認識であっておりますでしょうか。

今回の場合は、そのような証明できるものがあっても経費にする事は難しいのでしょうか。

もし、経費に出来る場合は、面積ではなく、仕事に費やした時間単位での計算にすべきなのでしょうか。(オンラインでのパソコン等使用しての仕事の為)


長々と申し訳ございません。
今後の為にも、もし宜しければ御教授頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

家賃なので基本的に、その借りている家全体のうち何平米を仕事に使用しているかで判断することになりますが、そのパソコンを設置している場所の公私混同が多いようでしたら、明らかに区分するのは難しいかと思います。

経費と主張するなら税務署に聞かれた時に合理的な説明は用意しておかないといけません。
例えば、その仕事にも使用している部屋が全体の30%で、その部屋を仕事とプライベートで使っている割合で按分したら〇〇%です。というようなストーリーくらいは必要かと存じます。

明らかに区分は難しいとの事なのですね。
また、経費と主張する場合は上記のような説明が必要との事ですね。
詳細等ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月26日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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