雑所得の経費。収入をまだ得られていない業務に関する経費を計上してよいか。
昨年に業務委託の家庭教師として働き、11万の支払調書を受け取りました。
ここから経費を計上して雑所得を申告する予定です。
また、昨年末よりブログを開設してそのサーバー代を支払ったのですが、まだブログによる収入は得られていません。
このような場合、家庭教師の業務に関連するものだけでなくブログ事業の経費を計上しても大丈夫でしょうか。
例えば、
家庭教師 収入11万 経費約1万
ブログ 収入0円 経費約1万
→よって雑所得約9万
としても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
基本的には、収入に対応した経費を差し引くべきですので、ブログの方は経費にならないと考えるべきとの判断です。
本投稿は、2023年01月31日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。