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毎月のネイル代金 知り合いに払っている領収書のない代金は経費にできますか?

以前店舗で働いていたネイリストさんが退職したあと個人的に自宅で施術してもらってお礼として払っている場合は経費にできないですか?

税理士の回答

「必要経費」とは、「事業収入を得るために直接・間接に要した業務上の費用」です。「事業との関連」があるのであれば、必要経費となります。
「個人的に自宅で施術してもらってお礼として払っている」ということであれば、「事業収入を得るために要した費用ですか」という疑問点が生じます。
「事業」との関連性(プライベートなのか事業と関わりがあるのか)を自己でよく判断してもらうしかありません。

以前店舗で働いていたネイリストさんが退職したあと個人的に自宅で施術してもらってお礼として払っている場合は経費にできないですか?


お礼です。経費にできない。

飲食店経営をしていて以前から美容代にネイル代金も含めていましたが、担当のネイルさんが店舗を辞めて自宅でとなりましたので領収書を貰ってない為どうなるのかなと思いました。

本投稿は、2023年02月09日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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