生活動産について
個人事業主でメインの事業の他にカードのせどりで収益を得ております。
不要になった服や漫画、家電は生活動産に含まれ利益は記帳しなくてよろしいでしょうか?全て使用品です。
服については新品の物を年に20件弱せどりで利益を得ました。
税理士の回答

単に不用品の売却であれば、課税に対象外になります。しかし、不用品でも営利目的での販売になれば、雑所得としての課税対象になります。
こちらとしては不用品の売却なんですが他の品目にてせどりで収益を得ているため営利目的とされてしまいますでしょうか?

不用品の売却とせどり品の売却は、別に記録しておき説明ができるようにしておく必要があると思います。
本投稿は、2023年03月09日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。