自家用車を営業車へ転用する際について
2022年5月より個人事業主になりました。
2018年3月に購入した自家用車(普通車)を開業と同時に事業用としても使用するようになったので、固定資産として登録し減価償却をしていこうと思うのですが、車両運搬具に当てはまらない初期費用(保険料、支払い手数料、租税公課、預け金など)はどのように処理すればよろしいでしょうか?
お手数ですが、ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
預け金(リサイクル預託金)は資産計上できますが、その他の初期費用は自家用として購入した時の過去の支出なので何の処理もありません。
なお、業務用に転用以降に生じる保険料や租税公課は必要経費になります。
ご教示頂きありがとうございます。
すぐにご対応頂き助かりました。
本投稿は、2023年03月10日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。