交際費に該当するのでしょうか?
居酒屋やファミレス等に行った際、彼氏に事業の相談(単価設定の見直し、集客、今後の活動について等色々)をしたりしているのですが、その場合交際費に該当しますか?(白色申告で個人事業主です)
もし該当する際は項目は交際でよいのか?
を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

食事代が事業に関する打合せであれば、会議費の科目で処理できると思います。
本投稿は、2023年03月11日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。