労働審判にかかる弁護士費用について
労働審判で解決金を得られましたが、弁護士に対して成功報酬で費用を支払います。この場合、弁護士費用は所得控除の対象、または経費になりますでしょうか?サラリーマンの場合と、個人事業主、法人の場合と異なる場合は、それぞれどのような扱いになるか教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2023年03月19日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
労働審判で解決金を得られましたが、弁護士に対して成功報酬で費用を支払います。この場合、弁護士費用は所得控除の対象、または経費になりますでしょうか?サラリーマンの場合と、個人事業主、法人の場合と異なる場合は、それぞれどのような扱いになるか教えてください。
本投稿は、2023年03月19日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
税理士法人東京税務会計事務所
山口勝己税理士事務所
のとじ税理士事務所
土師弘之税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
菱沼淳史税理士事務所
中田裕二税理士事務所
唐澤会計事務所
山本健治税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
川島真税理士事務所
畳典秀税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
関口達也税理士事務所
なおみ税理士事務所(吉田直実税理士事務所)