建設仮勘定の計上基準について
事務所に陸続きの事務室を増築した場合、建設仮勘定にどんどん材料や大工作業費など全て計上していっています。
床や屋根、給俳水、電気工事が終わり、使用が可能になってから役員がその部屋で仕事をしています。が、その後もホントに軽微な追加作業(追加照明の電気工事や造作大工材料 など)が3、4ヶ月に渡り材料費、作業費として出てきています。それも建設業仮勘定に計上していっていいのでしょうか?
決算時には、建設仮勘定で上がった金額をまとめて固定資産へ振替計上する予定でいます。
税理士の回答

文面から判断する限り、いったん建設仮勘定で処理して問題ないと思います。
決算で固定資産等の本勘定にまとめて振り替えるとのことだからです。
ただ、固定資産台帳上は、減価償却費の計算の関係から、各固定資産について、取得年月日および事業供用年月日を正確に記入する必要があるので、その点、ご留意ください。
ご回答頂きありがとうございます。
とうことは、固定資産台帳上には、軽微な作業も全て終了した『その事務室に掛かった最後の材料等の仕入及び作業の計上日』を『取得日』にすればいい、ということで、間違いないでしょうか

よく実態はわからないのですが、建物や建物附属設備の工事が完成し、引き渡しを受けた時点が、取得日となり、事業に使用を開始した時点が事業供用日となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月22日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。