最終仕入原価法について
最終仕入原価を採用しています。
同じモーターでも仕入先が違く、
2/20にA店から仕入れた単価¥500、
2/25にB店から仕入れた単価¥1,000のものがあるとします。
こういうものについては同じモーターとして一括りで考えてもよろしいのでしょうか。
税理士の回答

商品は同じですが、仕入れ先が違います。
商品名cとすると、
A-c=00円
B-c=00円
としたらどうでしょうか・・・。

新木淳彦
こんにちは。
最終仕入原価法を採用しているとの事ですので、同じ商品・製品を仕入れたときに、期末に一番近い最後に仕入れたときの単価が採用されます。
従いまして、ご質問の例にありますように、日付が遅い方で仕入れたときの単価でそのモーターの単価とすることになります。
ただし、気を付けて欲しいのは、全く同じ商品・製品である事です。
また、仕入れの際に仕入運賃がかかっている場合には若干計算方法に違いが出てきますので気を付けて下さい。
本投稿は、2023年03月23日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。