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役員貸付金の返済について

役員貸付金を決算書に記載したくないのですが、その場合は決算月末日までに返済すれば良いでしょうか?

それとも決算書作成期間(決算月から2ヶ月以内)でも良いのでしょうか。

税理士の回答

決算というのは決算期日(例えば4月1日〜3月31日が事業年度であれば、3月31日が決算期日)で作成するものなので、決算期日に役員貸付金が残っていれば貸借対照表には当然載ります。
貸借対照表の◯年◯月◯日現在というのは決算期日現在のことです。

本投稿は、2023年04月05日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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