期中の役員報酬の変更について
以下のケースでの役員報酬の期中変更について損金に入れることが可能かどうかのご相談です。(事業年度4月1日から3月31日まで)
当該事業年度開始のタイミング(4月)で、代表である自分の役員報酬を月額0円と設定しました。(体調不良により事業を行えておらず、売上も0となるため、前年の10月より役員報酬を月額0円としている)
期中で体調が回復し事業を再開するタイミング(仮に9月と想定)で、役員報酬を仮に50万円と設定し、9月〜翌年3月までの7ヶ月間350万円の役員報酬を支払った場合、臨時改定事由にあたり、損金扱いにできるのでしょうか?
▶臨時改定事由
役員の職務上の地位の変更
役員の職務内容の変更
上記に類するもの
税理士の回答

役員報酬を仮に50万円と設定し、9月〜翌年3月までの7ヶ月間350万円の役員報酬を支払った場合、臨時改定事由にあたり、損金扱いにできるのでしょうか?
できないと考える。
それほど難しいことである。
では役員報酬は通期で月額0円としたまま、事前確定届出給与として350万円を支払った場合は損金扱いにできますでしょうか?

では役員報酬は通期で月額0円としたまま、事前確定届出給与として350万円を支払った場合は損金扱いにできますでしょうか?
もちろんその通りです。
確定していますので、利益操作ではない。
本投稿は、2023年04月09日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。