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スポーツ観戦企画

スポーツ観戦企画として、全社員から参加希望者を募り、その中から抽選を行い、当選者でスポーツ観戦をする場合、この観戦費用を会社負担とするときは、福利厚生費で良いのでしょうか?福利厚生なのに抽選で良いのか教えていただきたいです。

税理士の回答

全社員を対象にすると費用が膨大になるという理由で、抽選により参加者を決めることは、希望する全社員に対し公平に参加の機会を与えていると考えられますので、「福利厚生費」で問題ありません。
給与課税されない慰安旅行費用の考え方を類推適用するとこのようになると思われます。

本投稿は、2023年05月31日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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