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インボイス制度における帳簿記載事項

相手先の氏名や名称は正式名称で帳簿に記載しなければなりませんか?名称が長い場合省略しても問題ないでしょうか。

税理士の回答

インボイス制度移行後も帳簿の記載事項(消費税法30条7項及び8項)は何も変わっていません。
法律の規定通り正確に記載してくださいとしか申し上げられません。

本投稿は、2023年06月15日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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