友人のものをフリマアプリサイトで売っている際の税金計算について
こんばんは
今年に入り、友人が持っていたトレカを私のアカウントで販売することをしておりました。そのまま売上は友人に送っております。この場合私が公的な申告(確定申告)等をする必要はあるのでしょうか?
また友人のものである証拠、売上を送っている証拠は必要でしょうか?
必要であればどのようなものになるでしょうか?
いくつもの質問になってしまいますがどうかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様がが確定申告をする必要はないです。なお、友人のものである証拠、売上を送っている証拠は保存しておく必要があります。
ご対応いただきありがとうございました!
本投稿は、2023年07月06日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。