Paypalで受け取った報酬をドルのまま支払いへ充てる場合の考え方について
副業で白色申告をしている会社員です。
Paypalで受け取ったドルの報酬を残高として保持する場合。またドルのまま経費の支払いとして使用する場合の考え方についてお尋ねいたします。
最近、決済サービスのPaypalで初めてドルによる報酬を受け取るようになりました。
報酬は一定の金額を超えるとPaypalへドルで送金されます。そのため1ヶ月〜数ヶ月の範囲でまとめて振り込まれます。
経費としてドルで支払う場面も多く、手数料節約のためできれば残高としてPaypalにドルのまま置いておきたいと考えています。
本来であれば
[1]報酬が発生した日のTTMで日本円を算出
[2]Paypalへ送金があった日のTTMから差損益を算出
[3]日本の口座へ送金した日のTTMから差損益を算出。
と言う流れになるかと思います。[3]の部分においてはPaypalの手数料が差し引かれるため、[2]との差額を差損として計上することになりますでしょうか?もしくは[2]は無く、[1]と[3]のみになるのでしょうか。
要点としては、お金が動いた時のレートによる差損を明確にしておく必要があると考えております。
ドルのまま保持すると、上記の[3]がないため最終的な日本円が確定しません。この場合どのように考えるとよろしいのでしょうか?ネットなどを調べていると年末に平均レートを計算するといった記述を見かけるのですが、その計算方法がぼんやりとしています。
受け取った報酬をドルのまま商品やサービス購入として経費に充てた場合の扱いや平均レートとの関係どのようになるのでしょうか?
また、ドルの残高を翌年に持ち越した場合の翌年以降の扱いはどのようになるのでしょうか?その持ち越した残高を日本円に変える必要が出た時の差損益、将来数年に渡る残高を日本円に変えた時の差損益の考え方はどうするべきでしょうか?
根拠となる原理をよく理解できていないので、全体的にあやふやな理解でいささか不安がございます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①受け取ったドルのペイパルを利用して、経費になるサービスを利用した場合、当該日の換算レートを使用して、経費の金額を換算することになるものと考えられます。
(借方)通信運搬費 ××× (貸方)預け金 ×××←取引日の換算レートで換算
②残ったドルのペイパイルは、12月31日の決算日の換算レートで換算しなして、ペイパルの「預け金」の帳簿残高と、決算日の換算後の金額との差額を為替差損益とします。
・報酬発生日
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←発生日レート
・振り込み時
(借方)預け金 ××× (貸方)売掛金 ×××
↑ (貸方)為替差損益 ×××
振込時レート
・経費使用時
(借方)通信運搬費 ××× (貸方)預け金 ×××←取引日レート
・期末日
(借方)預け金 ××× (貸方)為替差損益 ×××
決算日の帳簿価額と決算日のレートで換算した金額との差額を為替差損益として処理します。
とても詳しいご解説ありがとうございます。
実際に表を作ってみて実践し、理解を深めてからご返信をと思い、遅くなりましたことお詫び申し上げます。
その過程で一つ気になったことがあります。
ご教授いただきました内容を参考に、実際の例で計算すると確かに期末に差損益が正確に算出できました。
一つ気になったのですが、計算上預け金の残高がマイナスになる場合があります。円安の時に残高を全て使った場合などです。
この場合は、マイナスのまま期末に計算して構わないのでしょうか?数字上は間違い長いようですが、マイナスの預け金というのが少々不思議に思いました。
稚拙な質問ばかりで誠に恐れ入ります。

決算日には、上記回答の最後の行に書いたとおり、
「ペイペイ米ドル残高×@期末日為替レート」で計算した金額が預け金の期末残高ということになります。
したがって、その時点で預け金がマイナス残高になっているのであれば
(借方)預け金 ××× (貸方)為替差益 ×××
と処理をして、預け金残高をプラスにする必要があります。この場合の為替差益が、収入金額に算入されることになります。
貴殿の場合、白色申告なので、資産科目である預け金残高は申告しなくてもよいですが、マイナス残高、ということは、上記の処理が抜けており、誤りがある、ということになります。
大変詳しい解説をいただき誠にありがとうございます。
疑問が晴れて、とても勉強になりました。
お知恵をお借りできたことを、感謝申し上げます!
本投稿は、2023年07月22日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。