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計上

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開業前にセミナーを受講して、開業せずに再就職したのちに開業した場合の開業費は経費にできますか

現在離職中で、エステ関係の仕事をしたく、個人事業主になり、サロンを開業するか就職するかで迷っています。

個人事業主、再就職どちらにも活かせそうなハーブピーリングの資格が取れる講座を受講する予定です。
もし、再就職して1年ほど働いて再就職手当受給後に、ハーブピーリングのサロンをオープンした場合、ハーブピーリングの資格取得の費用を開業費として計上しても問題ないでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
直接的な関連性がなければ、開業費にするのは無理と判断します。

本投稿は、2023年07月31日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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