個人事業主のカーリースについて
会社勤めで副業で個人事業主をしております。
カーリースで経費計上を考えていますが、業務上の利用・使用記録といったものは残しておく必要があるのでしょうか?
税理士の回答
プライベートでも使用するのであれば必要です。
税務調査等で事業所得の必要経費に計上した根拠の説明を求められた時、説明責任は納税者にあるからです。
迅速な回答ありがとうございました。
補足します。
白色申告の場合は、事業供用割合が50%超でなければ一切経費になりません。
本投稿は、2023年08月04日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。