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銀行手数料に関するインボイスについて

振込や引出し等でかかった銀行手数料もインボイスに対応した領収書等を発行してもらわないといけないのでしょうか?
そうなると、その都度の発行?年度末にまとめた金額で発行??

自分なりに調べていると、1万円未満についてはインボイスの領収書等は免除されるとの記載も見かけますし、発行してもらわないといけないという記載も見かけて困惑しています。

どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様になります。

返信が遅くなり大変申し訳ありません。
一つ教えて頂きたいのですが、出澤さんの仰る「一定の事項を記載した帳簿」というのどういったものになるのでしょうか?

総勘定元帳に複式簿記で記帳(日付、金額、取引の内容)することになります。

なるほど…よくわかりました!
ありがとうございました!

本投稿は、2023年08月10日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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